皇族に人権はあるのか /揺れる皇族の人権問題と憲法

眞子さま結婚騒動で、皇族に婚姻の自由があるのか?という議論が起こりました。皇族の結婚は国民の同意の元に行われるべきで、小室圭さんのように多くの国民から反対されている人は皇族の結婚相手に相応しくないという意見と、皇族であっても自由に結婚できるという意見の対立です。ほとんどタブーと言ってもよい問題で、私たち日本人が目を背けてきた問題でもある皇族の結婚について、少し考えてみたいと思います。 関連記事: 小室圭さんをめぐる歪な報道 /眞子内親王の結婚の行方 憲法学者の意見 2021年11月27日放送のAMEMA TVの「 NewsBAR橋下 」に出演した憲法学者の 木村草太 氏は、「皇族に婚姻の自由はあるのか?」という問いに、以下のように答えています。 皇室のみなさんは憲法上の婚姻の自由というのはないんですけども、皇室典範という法律上、女性皇族の場合には誰の同意を得なくても当事者の判断で婚姻ができるようになっている 婚姻の自由は現状、女性皇族にはあるといえばあるのですが、それは憲法上の自由ではなくて法律がそうしているから 憲法上の婚姻の自由が皇室の方にあるってことになると、それを制限する法律とか皇室典範が憲法違反ってことになってしまう つまり、憲法上の婚姻の自由が皇族の方にあるということになると、それを制限する法律や皇室典範が憲法違反になってしまうので、憲法上も皇族には婚姻の自由がないということにしましょうというのが現在の解釈なんだそうです。さらっと言っていましたが、これはかなり際どく恐ろしいことを言っていると思います。 ※木村草太 見方によっては皇室典範は憲法の上位にあるとも言える考え方です。仮に憲法違反であったとしても、都合が悪いから憲法の解釈を変えて合憲に見せれば良いという、立憲主義を否定しかねない内容になっています。もちろん憲法学者が憲法を軽んじているはずもなく、憲法の改正が事実上できない現在の制度と、国民感情の狭間で作られた妥協案なのだと思います。 そもそも婚姻の自由とは 婚姻の自由は日本国憲法第24条に書かれています。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあり、当事者同士の合意だけで結婚できることになっています。誰であっても当事者同士が望めば結婚できますし、親が反対しようが親戚がケチをつけようが、周囲がどれだけ反対しようが結婚は成立するのです。 し...